忍者ブログ


[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



[ 2024/11/24 04:54 | ]
南アルプスの廃寺
赤石、木曽、飛騨山脈のみっつが日本アルプス。

そのうち、南アルプスと呼ばれる赤石山系にある、

過疎地の寺の解散手続きをしています。

お寺をやめる、廃寺(ハイジ)にする手続きです。

廃寺(法人を解散)するのは、

僕が住職をしている飯田市・立石寺の隣村にある小さなお寺。

永年不活動、代表者も登記されていなかったので、

手続きを行うために僕が住職(法人の代表役員)を兼務し、

地域のかたに総代、責任役員をお願いし、申請します。

ここまでは、普通の寺の、住職就任手続きと同じ。


その後、
 
責任役員会を開いて解散の議決

地域利害関係者へ向け、

寺の事務所で公告掲示。

掲示期間を済ませてから、

総代会の同意書などを添えて、包括宗教法人である高野山真言宗に、解散承認を申請。

しばらくして、解散承認書が高野山から届き、

それと共に、
 
役員会の議事録
総代会の同意書 
公告をした証明書と公告した時の写真
解散理由書
法人の規則
財産目録
財産の処分方法
清算人就任受諾書

などをそえて、県へ解散認証の申請。

ここまでは順調でした。

決められた手続きに沿って、

決められた書類を間違いがないように何度も確認しながら作成し、

担当部署へ提出(郵送)すれば良い。

手間はかかるけれど、それほど難しくはない。

ところが、問題発生。


寺に限らず、古い物件にはよくあることですが、

お寺の名義になっている不動産の所有権が保存されていない。

宗教法人法ができる前からある田舎の山寺では、

法律ができた後も、手続き(登記)をしないでそのまま、なんてことはあるのでしょう。

その間、区画整理などで土地の様子も所有者も変わるから、

どんどん分からなくなる。

所有権が無ければ、お寺を解散した後に、その財産(不動産)を処分できない。

(今回の場合は、地域の地縁団体へ帰属させます)

所有権保存や移転の場合、

法務局に聞いて、

あれとこれの書類をそろえて提出してください

というものではないようで、

その土地が現在どうなって、今までどのような扱いになっていたのかを証明する書類を用意しなければならない 。

そこで、弁護士さんに相談。

土地家屋調査士さんに依頼して,地積測量図を作成する。

おそらく土地の境界が明瞭でないだろうから、

隣接地の方との協議が必要

そのうえで司法書士さんに依頼して登記。

とのこと。



廃寺にする理由が、

過疎化と高齢化、ようするに人がいない、当然お金も無い。

なので、プロへ依頼できずに、自分たちで進めてきたのだけれど、

そろそろ限界みたい。

只今ペンディングで、

土地家屋調査士さんを探しています。

何でも、古いものは手ごわい。


PR


[ 2019/02/26 07:13 | Comments(0) | 米ぞうの家 ]

コメントを投稿する






<< あなたのために ~仏壇の話~  |  ホーム  |  頭の良くなる食事 >>