私家版特定秘密保護法
2013年12月3日
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が家及び親族友人知己有縁無縁諸精霊の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が家の安全保障【(我が家の存立に関わる外部からの侵略等に対して家族親族友人縁者の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって家族親族友人縁者の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、我が家とは私の家のことである。この家は、物件としての建造物である家の外、世間で平和と安心の象徴とされる家庭の意味も含む。
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 我が家の長(だれが長であるかは家族のその時々の雰囲気で決まるものであり、法令等で決定してはならない。場合によっては亡き先祖の場合もあり得る)は、我が家に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が家の安全に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2、我が家の長は、前項の規定による指定をしたときは、定められた書式により自筆で記録し、仏壇に保管しなければならない。
3、秘密の具体的内容については別表に定める。
4、特定秘密に指定する事項は、我が家に関わる縁者に対し、同情と慈悲を基本とし、苦しみを抜き、楽を与えるものでなくてはならない。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 我が家の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して一日を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
指定の有効期間は、通じて三日を超えることができない。
(特定秘密の保護措置)
第五条 特定秘密の取扱いの業務は、我が家の長に限る。ただし、さまざまな手を使って我が家の長を誘導し、追い詰め、業務を無理強いさせることもできる。
第三章 特定秘密の提供
第六条 我が家の長は、当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、どこのだれに当該特定秘密を提供しても構わない。ただし、それが円満な人間関係を構築するために必要な場合に限る。
第七条 特定秘密を保有する我が家の長は、秘密を提供するにあたり、家族の中で優位な立場にある者(特に指定しない限り妻である)に相談しなければならない。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第八条 特定秘密の取扱いの業務は、これを漏らすおそれがないと認められた者(今まで決して嘘をついたことが無い者)でなければ、行ってはならない。
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第九条 特定秘密の指定及びその解除に関しては、秘密というもの自体を厳密に定義できる場合に限る。
2、秘密とは個人的なものであり、集団組織が秘密を持つことは最小限にしなければならない。なぜなら、秘匿すべき真理は個人の心の中にのみ在り、集団組織に真理は無いからである。
(この法律の解釈適用)
第十条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならない。
また、事実とウワサ話の区別を明確にしなければならない。
第十一条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、三日間の断食と正坐六時間、または般若心経写経百巻と五体投地礼拝一万遍に処する。
附則
第一条 この法律は、公布の日後『宿曜経』において吉祥となる日を卜し、不動明王加持作法執行後施行する。
別表(第三条、第五条―第九条関係:何を特定秘密とするかについて)
一 防衛に関する事項
イ 魔法のスープの作りかた若しくはその研究
ロ 炒り玄米に関し収集した重要な情報
二 外交に関する事項
イ 悲嘆にくれている人に関するもの
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動とは嘘つき、煩悩による怒りと貪り、因果の法則を知らず論理的バックボーンが無いままに情報を垂れ流すことである。
2013年12月3日
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が家及び親族友人知己有縁無縁諸精霊の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が家の安全保障【(我が家の存立に関わる外部からの侵略等に対して家族親族友人縁者の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって家族親族友人縁者の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、我が家とは私の家のことである。この家は、物件としての建造物である家の外、世間で平和と安心の象徴とされる家庭の意味も含む。
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 我が家の長(だれが長であるかは家族のその時々の雰囲気で決まるものであり、法令等で決定してはならない。場合によっては亡き先祖の場合もあり得る)は、我が家に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が家の安全に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2、我が家の長は、前項の規定による指定をしたときは、定められた書式により自筆で記録し、仏壇に保管しなければならない。
3、秘密の具体的内容については別表に定める。
4、特定秘密に指定する事項は、我が家に関わる縁者に対し、同情と慈悲を基本とし、苦しみを抜き、楽を与えるものでなくてはならない。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 我が家の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して一日を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
指定の有効期間は、通じて三日を超えることができない。
(特定秘密の保護措置)
第五条 特定秘密の取扱いの業務は、我が家の長に限る。ただし、さまざまな手を使って我が家の長を誘導し、追い詰め、業務を無理強いさせることもできる。
第三章 特定秘密の提供
第六条 我が家の長は、当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、どこのだれに当該特定秘密を提供しても構わない。ただし、それが円満な人間関係を構築するために必要な場合に限る。
第七条 特定秘密を保有する我が家の長は、秘密を提供するにあたり、家族の中で優位な立場にある者(特に指定しない限り妻である)に相談しなければならない。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第八条 特定秘密の取扱いの業務は、これを漏らすおそれがないと認められた者(今まで決して嘘をついたことが無い者)でなければ、行ってはならない。
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第九条 特定秘密の指定及びその解除に関しては、秘密というもの自体を厳密に定義できる場合に限る。
2、秘密とは個人的なものであり、集団組織が秘密を持つことは最小限にしなければならない。なぜなら、秘匿すべき真理は個人の心の中にのみ在り、集団組織に真理は無いからである。
(この法律の解釈適用)
第十条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならない。
また、事実とウワサ話の区別を明確にしなければならない。
第十一条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、三日間の断食と正坐六時間、または般若心経写経百巻と五体投地礼拝一万遍に処する。
附則
第一条 この法律は、公布の日後『宿曜経』において吉祥となる日を卜し、不動明王加持作法執行後施行する。
別表(第三条、第五条―第九条関係:何を特定秘密とするかについて)
一 防衛に関する事項
イ 魔法のスープの作りかた若しくはその研究
ロ 炒り玄米に関し収集した重要な情報
二 外交に関する事項
イ 悲嘆にくれている人に関するもの
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動とは嘘つき、煩悩による怒りと貪り、因果の法則を知らず論理的バックボーンが無いままに情報を垂れ流すことである。
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